障害のある子供の親へのお金の話

家族に障害のある子供がいる場合に、国などからもらえる手当や税金の優遇など、お得な制度を紹介


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<障害者マネー情報>

子供の年齢ごとに支給される手当および障害年金まとめ

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以下の記事で、子供に障害がある場合に支給される手当および障害年金を整理しましたが、やはりわかりづらいので、それぞれを合計した金額を子供の年齢ごとにまとめました。 

子供に障害がある場合支給される手当一覧 - 障害のある子供の親へのお金の話

子供に障害がある場合支給される障害年金 - 障害のある子供の親へのお金の話

 

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障害のある子供の年齢が20歳未満の場合

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つが受給でき、受給金額は以下の通りです。(特別児童扶養手当1級の場合)

特別児童扶養手当:月額 52,500円

障害児福祉手当:月額 14,880円

合計:月額 67,380円 (年額 808,560円)

20歳より前から障害のある子供の年齢が20歳を超えた場合

特別障害者手当と障害基礎年金の2つが受給でき、受給金額は以下の通りです。(障害基礎年金1級かつ障害者本人の子供なしの場合)

ただし、障害基礎年金の受給要件はかなり厳し目です。

特別障害者手当:月額 27,350円 (年額 328,200円)

障害基礎年金:年額 977,125円

合計:年額 1,305,325円

障害のある子供の年齢が65歳を超えた場合

引き続き特別障害者手当は受給できますが、障害基礎年金に関しては、引き続き受給するか老齢基礎年金を受給するかを選択する必要があります。

ただし、以下の理由により障害基礎年金を受給している人は引き続き受給したほうがお得となります。

  • 老齢基礎年金の金額は、満額受給できても障害基礎年金2級と同じ金額
  • 障害基礎年金受給中は国民年金保険料が免除され、老齢基礎年金は満額受給できない

また障害年金とは異なりますが、厚生年金を納めていた場合は別途老齢厚生年金も受給可能です。

老齢基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせだけでなく、

障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせでも受給可能となりました。