心身障害者扶養共済制度のメリット・デメリット
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障害のある子供のため、親の死後子供が亡くなるまで終身で年金が支給される心身障害者扶養共済制度というものがあります。
今回はそのメリット・デメリットについて考えてみました。
我が家は、現時点ではあまりメリットが見出せておらず加入していませんが、もし加入されている方で「他にもこんなメリットがあるよ」というものがあれば、ぜひお教えいただきたいです!
(共済の本来の目的は助け合いです。メリットがあるかどうかだけが加入の判断基準ではないのでその点はご理解ください。)
心身障害者扶養共済制度とは?
障害のある子供を扶養している方が、毎月掛け金を納めることで、その扶養者が亡くなった際に、障害のある子供に対して一定額の年金を一生涯支給する任意加入の制度。
実施主体
都道府県
加入者の要件
障害者を扶養しており、特別な疾病や障害がない65歳未満の保護者
掛金
加入者の年齢に応じた金額
2口まで加入可能
加入時の4月1日時点の年齢 | 掛金月額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
支給金額
1口の場合:毎月2万円 (年間24万円)
2口の場合:毎月4万円 (年間48万円)
支給期間
扶養者の死後、障害のある子供が亡くなるまで一生涯
税制優遇
掛金:全額所得控除
年金受け取り時:所得税課税対象外
掛金免除
以下の条件を両方満たした場合、以後の掛金すべて免除
- 加入日から20年以上経過
- 加入者が65歳以上
たとえば30歳の人が加入した場合、35年後の65歳時点で両方の条件を満たし、それ以降は掛け金が免除されます。
60歳の人が加入した場合、20年後の80歳で両方の条件を満たし、それ以降は掛け金が免除されます。
掛金減免
お住いの都道府県によって異なりますが、加入者が生活保護を受けているなど掛金の納付が困難な場合、掛金の減免措置がある場合があります。
厚生労働省サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000195619.html
メリット・デメリット
メリット
デメリット
- 掛金が高い!
個人的見解
子供が亡くなるまで終身で支給されるとはいえ、1口の加入で年間24万円の支給。
たとえば子供が10歳のときに親が死亡したとして、その後子供が80歳まで生きたとすると
年間24万円 x 70年 = 1680万円
終身年金ではなく一般的な生命保険で同程度の保険金額で見積もると、月額5000円以下の保険会社もあるため、支給金額や掛金だけで見ると、本共済ではなく生命保険でカバーするほうが良さそうに思える。
どんな条件ならメリットを活かせる?
- 特別児童扶養手当等がぎりぎり所得制限に引っかかり受給できない人
掛金は全額所得控除になるため、所得控除されることで特別児童扶養手当の所得制限未満になる場合は検討の余地があるかと思います。 - 生活保護を受けている人
都道府県によっては、加入者が生活保護を受けているなど掛金の納付が困難な場合、掛金の減免措置がある場合があります。
そのような方はぜひ加入を検討するべきかと思います。 - 将来子供が生活保護を受ける可能性が高そうな人
支給される金額は生活保護の収入認定から除外され、生活保護を受けていても受給できます。
そのような方は検討の余地があるかと思います。
(2020/08/26追記:生活保護の収入認定については以下に記載しました)
(2020/11/28追記:障害を抱えた子供が複数いる場合、自治体によっては2人目以降全額免除だったり何割かの免除があったりするようです。免除の割合が大きい場合、加入するメリットはありそうです。)