特別児童扶養手当などの所得制限を回避する方法
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以下の記事で、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の所得制限に引っかかる年収の目安を記載しました。
詳細な条件によって多少変動しますが、専業主婦/主夫の3人家族で年収約780万円を超えると、特別児童扶養手当の所得制限にひっかかります。
その所得制限を回避し、手当をもらいながらでも所得制限以上に収入を増やす方法を紹介します。
(文章力がなく少し怪しい書き方になってしまっていますが、違法なことではありません)
所得制限回避方法
1. 節税
1つ目の方法は、節税です。
上記の記事でも記載したように、以下の金額を所得控除できます。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金
ただし、雑損控除は利用できるケースは少なく、医療費控除も子供の医療費に関しては以下のような医療費助成制度があるため、そこまで大きく控除できるケースは少ないかと思います。
乳幼児・子ども医療費助成制度について - 障害のある子供の親へのお金の話
重度心身障害者医療費助成制度について - 障害のある子供の親へのお金の話
小規模企業共済等掛金は誰でもできる所得控除なので、企業型確定拠出年金の個人負担での上乗せや、個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用して節税することをお勧めします。
ただし、それでも年収数十万円分のみしか所得の上限は変わりません。
2. 株式等の譲渡所得や配当所得
ここからが本題です。
株式等の譲渡所得や配当所得は、特別児童扶養手当などの所得制限の対象となる所得には含まれません。
例えば極論ですが、以下のAさんは所得制限に引っかかり、手当は支給されません。
Aさん:給与所得で年収1000万円
が、以下のBさんは所得は0円となり、所得制限未満となるため手当が支給されます。
Bさん:株式等の譲渡所得や配当所得で年収1000万円
以下のCさんも所得制限未満となるため手当が支給されます。
Cさん:給与所得で年収500万円+株式等の譲渡所得や配当所得で年収500万円
少し難しい話になるかもしれませんが、株式等の譲渡所得や配当所得は他の所得とは分離して課税される分離課税となり、証券会社で口座を開設する際に特定口座(源泉徴収あり)で開設すると、株式等の譲渡で利益が出た際や配当が出た際に利益の約20%が源泉徴収され、基本的には課税関係の処理はそこで終了です。(確定申告でさらに節税するとかもありますが)
つまり、1000万円の利益が出ようが、1億円の利益が出ようが、特別児童扶養手当などの所得制限の対象となる所得には含まれません。
ただし、株や投資信託での利益は分離課税となりますが、FXや仮想通貨(暗号資産)での利益は雑所得となって所得制限の対象となる所得に含まれるためご注意ください。
まとめ
まず、小規模企業共済等掛金での節税をまだ行っていなければそれをやるべきです。
それに加え、まだ資産運用経験がない方は運用を始めてみることをお勧めします。
上記の例は極端ですが、年収が所得制限未満の頃に資産をため、手当をもらいつつその資産を運用して年間数十万円の利益を出すことは十分可能です。
障害のある子供を扶養しているとお金がかかりますが、所得を増やそうにも様々な所得制限に悩まされることになると思います。
そのため、障害のある子供を扶養している親こそ、税金に関することや資産運用に関することを学び、積極的に運用を行うべきだと考えます。
ただし、当然ですが株式等での運用は常に利益が出るわけではなく損失が出ることもあり、投資は自己責任でお願いします。
参考程度に、我が家が運用しているジュニアNISAとつみたてNISAの運用成績は以下のような感じです。